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吊り足場の材料って指定されているの?法律で規定されていること

こんにちは!
東京都の大田区に拠点を置き、東京近郊で橋梁などのインフラ設備の足場工事を展開する株式会社マックワンです。
本記事で解説するのは、足場の材料についてです。
足場の材料は安全に関わる問題であり、どんな材料や質のものを利用すべきか、法律でも制定されています。
では見ていきましょう!
 

法律で制定されていること

手を差し伸べるスーツの男性

1.足場の質について

労働安全衛生法第559条には、足場の質についての規定があります。
a.事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
b.事業者は、足場に使用する木材については、強度の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。
 
損傷や変形がある木材はどの用途でもあまり利用されないでしょうが、足場に使用する木材は繊維の傾斜や木皮など、細かい点にまでチェックを通す必要があります。
 

2.積載荷重について

また積載荷重も、労働安全衛生法第562条で規定されています。
床の積載荷重は材料によって異なり、法律には重量を明記して守るという内容が書かれていますが、足場を吊り下げる器具には安全係数という基準数値が設けられています。(数値は安全係数)
 
つりワイヤーロープ及びつり鋼線ー10以上
つり鎖及びつりフックー5以上
つり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点(木材)ー5以上
(鋼材)ー2.5以上
 

3.作業床の許容曲げ応力

労働安全衛生法第563条では、作業床の設置基準や設置方法についての規定があります。
様々な規定がありますので、ここでは1番の許容曲げ応力について解説します。
許容曲げ応力とは、その部材が外部からの力にどこまで耐えられるかを表す数値です。
許容曲げ応力は、木材の種類のよって異なります。(数値は許容曲げ応力。単位:ニュートン毎平方センチメートル)
 
アカマツ、クロマツ、カラマツ、ヒバ、ヒノキ、ツガ、ベイマツ、ベイビー1,320
スギ、モミ、エゾマツ、トドマツ、ベイスギー1,030
カシー1,910
クリ、ナラ、ブナ又はケヤキー1,470
 

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