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吊り足場作業で道路を利用する時はどんな届け出が必要?

こんにちは。
羽田空港のそば、東京都大田区に拠点を置き首都圏内でインフラ設備の足場工事などを展開する株式会社マックワンです。
本記事で解説するのは、足場工事で道路を利用する際、どんな届け出が必要なのか、についてです。
届け出が必要な工事、届け出の方法について解説します。
 

届け出は2つ行う必要がある

人差し指を出す男性
一般的に、道路上に足場が設置、道路上の空間に朝顔が入り込んでいる場合、2つの届出する必要があります。
一つは、その道路を管轄する警察署に届け出る「道路使用許可」、もう一つはその道路の管理者に届け出る「道路専用許可」です。
 

道路使用許可

期間問わず道路を使用する際に届け出なければいけません。
道路には、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道、その他不特定多数の人や車の通行が認められている道が含まれます。
実は、足場の設置や工事、公衆電話の設置といったことは、道路の本来の目的に即さないとして禁止されています。
しかしこれらは、社会的に価値がある行為であるため、許可を得た上で行えるようになります。
道路使用許可は厳密に次の2つの許可を取らなければいけません。
1.足場・朝顔そのものに対する道路使用許可
2.足場・朝顔を搬入・搬出するために作業車を道路上に駐車するための道路使用許可
これらの作業は、原則9時から18時までと使用時間が定められています。
しかし、工事内容や交通事情によって変動するかもしれません。
 

道路占用許可

占用という名の通り、道路を継続的に使用する場合に必要な許可です。
この道路占用許可は、道路法32条の規定に基づき、占用する道路の管理者が許可を出します。
国道であれば国土交通省、都道府県道なら各都道府県といったぐあいです。
道路占用には条件があり、次の基準を満たしている必要があります。
1.歩道において、1m以下で幅員の3分の1以下である。
2.車道において、1m以下で幅員の8分の1以下である。
また歩道の幅員は、歩道上に設備(郵便ポストや公衆電話)や植栽がある場合は、こういったものを省いた長さとなります。
 

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