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吊り足場での作業で安全帯は必要?必要条件や品質について解説

こんにちは!
東京都大田区に拠点を置き、橋梁などのインフラ工事事業を展開する株式会社マックワンです。
本記事で解説するのは、吊り足場での作業時に安全帯をどう扱うのか、についてです。
どんな工事で安全帯が必要なのか、どんな品質の安全帯を装着しなければいけないのかなど、基準や品質の話を中心に進めて参ります。
 

高さが5m以上での作業時には安全帯の使用が義務

人差し指を出す男性
建設業の場合、高さが5m以上の場所での作業には、安全帯の着用をすることが法律で義務付けられています。
また着用する安全帯にも指定があり、必ずフルハーネス安全帯でなければいけません。
この指定ができた契機は、2019年2月1日の労働安全衛生法改正です。
準備期間を経た2022年1月から、従来の器具の販売と使用が禁止となり、規定の高さでの作業時には、フルハーネス型の墜落性使用器具の使用が義務化されました。
 

高さ5m未満でも安全帯を使用する場合

作業する高さが5m未満であったとしても、安全帯の使用が必要な場合があります。
労働安全衛生法の第518,519,130条に基づき、作業床や囲い、柵などの安全設備を設けることが困難な場合で、高さ2m以上の地点で作業をする際には安全帯の装着が義務付けられています。
 

安全衛生特別教育について

高さ5m未満の場所で、フルハーネス型の安全帯を着用して行う業務に係る労働者は、安全衛生特別教育を受講しなければいけません。
この講習では学科と実技を通じて、安全帯の取り扱い方法、関係法令、実際の使用方法について、合計6時間の受講をします。
 

まとめ

本記事では、吊り足場での作業時に必要な安全帯について解説しました。
先の法改正によって、装着する安全帯と保有する資格に関する規定が見直されました。
どんな条件で着用が必要なのか、しっかりと把握しておきましょう。
 

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