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吊り足場を設置する際は届け出が必要!何をしなければいけないの?

こんにちは!
東京都大田区に拠点を置き、首都圏内で橋梁などのインフラ工事事業を展開する株式会社マックワンです。
本記事で解説するのは、吊り足場を設置する際の届け出作業についてです。
吊り足場を設置する際は労働基準監督署への届け出が必要になる場合が高いです。
具体的にどんな届け出をしなければいけないのか、本記事で見ていきましょう。
 

吊り足場とは

クエスチョン
まずは、吊り足場について簡単にご説明いたします。
吊り足場は、上から吊り上げる形で設置された足場のことです。
一般的に、一戸建て住宅の建設をはじめ足場を地面から積み上げて構築する場合が多いですが、吊り足場は地面から一定の高さがある高所での作業に適しています。
高所での作業に吊り足場を利用することで、使用資材削減と工期短縮に繋がります。
 

足場設置時に届け出なければいけない事例

足場の組み立てから解体までの期間が60日以上になり、
また吊り足場、張り出し足場、高さが10m以上あるそれ以外の足場を使用する際に、
労働基準監督署への届け出が義務付けられています。
 

届け出はいつまで行う必要がある?

足場設置の届け出は、工事の開始日である足場設置日の30日前までに、工事現場の所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
1ヶ月という期間を考えて、工事計画を立てる必要がありますね。
 

【注意】誰でも届け出を行える訳ではない

ここで注意しなければいけないのが、届け出は誰がやっても良い訳ではないことです。
届け出の資格を満たすための条件はいくつかあるのですが、「足場に関する工事設計に3年以上従事する」「1級建築士試験に合格」「1級土木施工管理技術検定に合格」「1級建築施工管理技術検定に合格」など、経験や試験合格が条件として課されています。
 

届け出なければいけない書類について

届け出の内容によって違いはありますが、次のような書類の提出が求められます。
・構造計算書
・足場部材等明細書
・詳細図
・平面図
・工程表
・位置図
・立面図
・様式第20号
 

まとめ

本記事では、吊り足場を設置する際に必要な届け出について解説しました。
この届け出は、法律に基づいて義務付けられているため、法律違反にならないように入念に準備しましょう。
 

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