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吊り足場の積載基準は法律と材質で決まる

こんにちは!
東京都大田区に拠点を置き、インフラ工事を展開する株式会社マックワンです。
本記事で解説するのは、吊り足場の積載基準についてです。
足場の積載基準は法律でも制定されているほか、足場に使用している材質によって変わります。
本記事では、法律と材質の両面から積載基準を解説します。
 

足場の積載基準

バインダーに書き込む男性
足場の積載基準は、足場の一定の面積や個数当たりどれくらいの重さまで耐えられるのかを示す数値です。
当然、足場は地上のような強度はありません。
積載荷重が無視された負荷がかかれば、足場ごと崩壊する事態になりかねません。
そのため、足場の積載基準は法整備によって、確実に明記するようなっています。
 

積載基準を規定した法律

足場の積載基準を規定した法律は、労働安全衛生法の第562条です。
この1項には「事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。」と記載されています。
そして同条の3項は、最大積載荷重について労働者に周知させる義務があると規定しています。
材質によって積載荷重が異なるというのは、法律でも言われていることですが、積載荷重を明記するのは事業者の義務となっています。
 

材質ごとの積載荷重

次は足場の材質ごとの積載荷重について見ていきましょう。
 

1.単管足場

単管足場の積載荷重は、労働安全衛生法第571条1項4号で、建地間(1層)当たりの積載荷重を400kg以下にするよう定められています。
 

2.次世代足場

従来の足場よりも面積が拡大した足場の総称を、次世代足場と言います。
次世代足場は、1層当たりの積載荷重は400kgと単管足場とは変わりませんが、層の数によって変動するので注意しましょう。
 

3.ブラケット足場

単管足場よりも安全性が高い足場で、より高い建物にも対応可能です。
しかし単管足場よりも積載荷重が低く、1層当たり150kgとなっています。
 

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